ベストライフの⾦プラチナ買取 刻印のないもの⾦かわからないものも⼤歓迎 ⽬の前で正確にグラム計測 色石・デザインも評価

2022年10月金相場最高値更新!過去40年間で「今」がもっとも高値です
⾦‧プラチナ買取もベストライフにお任せください!

2024/03/19の⾦レート

11,344円/g

前⽇⽐ +30円

2024/03/19のプラチナレート

4,738円/g

前⽇⽐ -105円

⾦価格の推移

不安定な世界情勢の影響から実物資産である「⾦」の需要が⾼まっており、⾦相場が過去最⾼値にまで⾼騰中です。
2020年8⽉以来の⾼⽔準です。また、⾦相場⾼騰に伴い、⾦のジュエリーや⾦を使⽤した時計の相場なども上昇しております。
まさに⾦を売るなら今がチャンスです。⾦買取、ご相談は「ベストライフ」にお任せください

金価格の推移の図

金・プラチナ 相場高騰中!

本日のレート 2024/03/19
インゴットのレート
金 K24プラチナ Pt1000シルバー Sv1000 パラジウム Pd1000
11,344 4,738 126 4,895
金のレート(1gあたり)
k24 11,004
k22 9,994
k20 9,132
k18 8,395
k14 6,235
k10 4,333
k9 3,857
プラチナのレート(1gあたり)
pt1000 4,596
pt950 4,359
pt900 4,193
pt850 3,956
金・プラチナコンビのレート
Pt900 / K18 半々 6,294
Pt850 / K18 半々 6,176
シルバーのレート
Sv1000 119
Sv925 107

※インゴットを基準とした金相場、プラチナ相場、シルバー相場です。
重さや含有量によって買取価格は異なりますので詳しくはお問合せください。

高価買取実績

※R5 10/10現在の買取価格です。 ※相場により買取価格は毎日変動致します。

どんな状態の金・プラチナでもしっかり買取

  • ネームの入ったリング

  • ちぎれたチェーン

  • 片方だけのイヤリング

  • ピアスキャッチだけでも

  • 使ってない
    金縁メガネ

  • タイピンカフス

  • 石が外れていても、
    変形していてもOK

    K18リング

ダイヤ相場も高騰中!

ダイヤ、宝石高価買取

鑑定書なしOK!
1粒ダイヤはもちろん、メレダイヤも。

ダイヤモンド高価買取ができる理由

アメリカのデビアス社が毎月発行しているダイヤモンド価格表より査定価格の決定を行っております。

こちらの価格表はダイヤモンド取引の国際標準となっております。そのためベストライフでは高価買取が実現するのです。

鑑定書・鑑別書がなくてもOK!
お見積のみ大歓迎!

宝石高価買取ができる理由

色石の産出量の枯渇、それによる資産的価値の給湯で世界的に需要が伸びています。
弊社では宝石鑑定士の在庫や専門業者との連携により、詳しい鑑定が可能です!

インゴット買取分割サービス

ベストライフでは、お客様が所有している1kgの純金インゴットを、100g単位に切り分けるサービスを提供しています。

  • 資産を分割して、売却したい
  • 家族全員に相続できるようにしたい
  • 売却利益税を抑えたい方

そういったお客様の声にお応えしてきた20年の実績が他社には真似のできない柔軟な対応を可能としました。

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宝石を売却した時の税金ってどうなるの?

「もう使わなくなったから」とか「新しいジュエリーの購入資金にあてたい」など、不要になった宝石を買い取ってもらいたいときがありますよね。
しかし気になるのは、宝石を売却した際に税金がかかるのか、かからないのかということ。そこで、宝石を売却した場合、どういった税金がかかるのかご紹介します。

宝石を売却した際の課税区分は?
宝石を売却した際の取引内容によって課税区分が異なる場合があります。
宝石買取店などで売却した際は「譲渡所得」であることが一般的ですが、事業として取引して得た「事業所得」、営利目的で継続的に得る「雑所得」などに分けられる場合があります。 そのため、自分が売却する際にどの課税区分になるのか、そしてどのように処理すればいいのかを確認する必要があります。
譲渡所得って何?
一般的に宝石買取店に宝石を売却して受け取ったお金は、「譲渡所得」に区分されます。この譲渡所得というのは宝石だけでなく、土地や建物、また金地金、古美術品やゴルフ会員権などを売却した際などに得たお金を指します。
つまり平たく言えば、これらのものを売却した際に得たお金は「収入の一種」になるということです。この譲渡所得には税金がかかりますが、課税される条件は売却したものによって異なります。
譲渡所得の計算方法を知りたい
それでは、「譲渡所得」の課税額の 計算方法についてみていきましょう。
宝石の場合には、1つのアイテム(イヤリングなどの場合は1組)の売却で得た譲渡所得が30万円以下であれば、生活に必要なものである「生活用動産」とみなされるため課税されません。30万円以上であれば課税対象となります。
しかし、単純に30万以上で売却したからといって、税金がかかるというわけではありません。
譲渡所得は、「収入金額-(購入代金+購入に関してかかった経費)-特別控除」の計算式で算出されます。
まず、その宝石を購入した際に支払った代金や購入に関する経費を売却額から差し引いたものが「譲渡益」となります。
さらに譲渡所得には50万円の「特別控除」というものがありますので、譲渡益-特別控除50万円の計算で出た金額が30万円以上であれば課税対象になるというわけです。
この計算式に当てはめて計算すると、かなり高額な宝石を売却した場合や、購入したときよりもかなり高額で売却できた場合以外は、課税されることはほとんどないと言えるでしょう。
このように宝石の売却に関する税金の仕組みは複雑で、少し難しく感じてしまいますよね。
これで税金も安心?
今回は主に買取店へ売却する際の税金についてご紹介しましたが、全てのケースがこれに該当するとは限りません。
宝石の売却を考えた際に課税されるかどうかが心配な方は、お住まいの地域を管轄している税務署へ確認するのが良いでしょう。
税金はかからないだろうと安易に考えて、売却してから後悔することのないよう、しっかりと事前に調査することをおすすめします。

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