

2026/05/08の金レート
25,855円/g 前日比+114円
2026/05/08のプラチナレート
11,058円/g 前日比-159円
2026/05/08のシルバーレート
425円/g 前日比+11円
今って売り時?
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⾦価格の推移

不安定な世界情勢により金相場が過去最高水準で高騰中です。 金の相場が気になる方、金製品を売却したい方など、お気軽にご相談ください。 金相場上昇に伴い、⾦のジュエリーやアクセサリーなども価格が高騰しております。 金買取は今がチャンス!金相場は日々変動しています。この高騰しているうちに、 使わなくなった金製品を現金化しませんか? 金買取の事ならベストライフにご相談ください。
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金・プラチナ相場高騰中
本日のレート 2026/05/08
インゴットのレート
| 金 K24 | 25,855円 |
| プラチナ Pt1000 | 11,058円 |
| シルバー Sv1000 | 425円 |
| パラジウム Pd1000 | 7,701円 |
金のレート(1gあたり)
| K24 | 25,131円 |
| K22 | 22,778円 |
| K20 | 20,813円 |
| K18 | 19,184円 |
| K14 | 14,220円 |
| K10 | 9,877円 |
| K9 | 8,791円 |
金・プラチナコンビのレート
| Pt900 / K18 半々 | 14,027円 |
| Pt850 / K18 半々 | 13,724円 |
プラチナのレート(1gあたり)
| Pt1000 | 10,726円 |
| Pt950 | 10,173円 |
| Pt900 | 9,808円 |
| Pt850 | 9,256円 |
シルバーのレート
| Sv1000 | 403円 |
| Sv925 | 362円 |
※インゴットを基準とした金相場、プラチナ相場、シルバー相場です。
重さや含有量によって買取価格は異なりますので詳しくはお問合せください。
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金・プラチナ高価買取実績
※R8 4/13 現在の金買取価格です。
※相場により金買取価格は毎日変動致します。
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どんな状態でもしっかり買取

ネームの入りのリング

ピアスキャッチだけ

石が外れていても、
変形していてもOK

ちぎれたチェーン

使ってないメガネ

片方だけのイヤリング

タイピンカフス

色石はベストライフに
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ダイヤ、宝石高価買取実績
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ダイヤモンド高価買取ができる理由
アメリカのデビアス社が毎月発行しているダイヤモンド価格表より査定価格の決定を行っております。
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宝石高価買取ができる理由
色石の産出量の枯渇、それによる資産的価値の給湯で世界的に需要が伸びています。
弊社では宝石査定士の在庫や専門業者との連携により、詳しい鑑定が可能です!
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宝石を売却した時の
税金ってどうなるの?
「もう使わなくなったから」とか「新しいジュエリーの購入資金にあてたい」など、不要になった宝石を買い取ってもらいたいときがありますよね。
しかし気になるのは、宝石を売却した際に税金がかかるのか、かからないのかということ。そこで、宝石を売却した場合、どういった税金がかかるのかご紹介します。
宝石を売却した際の課税区分は?
宝石を売却した際の取引内容によって課税区分が異なる場合があります。
宝石買取店などで売却した際は「譲渡所得」であることが一般的ですが、事業として取引して得た「事業所得」、営利目的で継続的に得る「雑所得」などに分けられる場合があります。 そのため、自分が売却する際にどの課税区分になるのか、そしてどのように処理すればいいのかを確認する必要があります。
譲渡所得って何?
一般的に宝石買取店に宝石を売却して受け取ったお金は、「譲渡所得」に区分されます。この譲渡所得というのは宝石だけでなく、土地や建物、また金地金、古美術品やゴルフ会員権などを売却した際などに得たお金を指します。
つまり平たく言えば、これらのものを売却した際に得たお金は「収入の一種」になるということです。この譲渡所得には税金がかかりますが、課税される条件は売却したものによって異なります。
譲渡所得の計算方法を知りたい
それでは、「譲渡所得」の課税額の 計算方法についてみていきましょう。
宝石の場合には、1つのアイテム(イヤリングなどの場合は1組)の売却で得た譲渡所得が30万円以下であれば、生活に必要なものである「生活用動産」とみなされるため課税されません。30万円以上であれば課税対象となります。
しかし、単純に30万以上で売却したからといって、税金がかかるというわけではありません。
譲渡所得は、「収入金額-(購入代金+購入に関してかかった経費)-特別控除」の計算式で算出されます。
まず、その宝石を購入した際に支払った代金や購入に関する経費を売却額から差し引いたものが「譲渡益」となります。
さらに譲渡所得には50万円の「特別控除」というものがありますので、譲渡益-特別控除50万円の計算で出た金額が30万円以上であれば課税対象になるというわけです。
この計算式に当てはめて計算すると、かなり高額な宝石を売却した場合や、購入したときよりもかなり高額で売却できた場合以外は、課税されることはほとんどないと言えるでしょう。
このように宝石の売却に関する税金の仕組みは複雑で、少し難しく感じてしまいますよね。
これで税金も安心?
今回は主に買取店へ売却する際の税金についてご紹介しましたが、全てのケースがこれに該当するとは限りません。
宝石の売却を考えた際に課税されるかどうかが心配な方は、お住まいの地域を管轄している税務署へ確認するのが良いでしょう。
税金はかからないだろうと安易に考えて、売却してから後悔することのないよう、しっかりと事前に調査することをおすすめします。
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