日本ブランドファッション協会(BRFA)

日本ブランドファッション協会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条

この法人、一般社団法人ジャパンブランドファッションアソシエーションと称し、略称はBRFAとする。

(事務所)
第2条

この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条

この法人は、リサイクル業の復興と発展を目的とし、その目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. インストラクター事業
  2. ブランド・ファッションに関する検定事業
  3. テキスト出版事業
  4. オークション事業
  5. コンサルティング事業
  6. 貿易事業
  7. リサイクル事業
  8. 古物商(買取)
  9. 評価鑑定事業
  10. 前各号に附帯又は関連する一切の事業

第3章 会員

(種別)
第4条

この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上(以下「法人法」という)の社員とする。

  1. 正会員 当法人の事業目的に賛同して入会した個人及び法人
  2. 賛助会員 当法人の事業目的を賛助するために入会した個人及び法人

(入会)
第5条

この法人の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。

(会費など)
第6条

会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第7条

会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
年会費が未納の会員は、退会後も引き続き支払の義務を負う。

(除名)
第8条

会員が次のいづれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  3. その他除名すべき政党な事由があるとき

前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ、社員総会で弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第9条

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 第6条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
  2. 当該会員が志望し、又は解散したとき

第4章 社員総会

(構成)
第10条

社員総会は、正社員をもって構成する。

(権限)
第11条

社員総会は、次の事項について決議する。

  1. 定款の変更
  2. 理事の選任又は解任
  3. 正会員の除名
  4. 解散及び残余財産の処分
  5. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第12条

社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。

(召集)
第13条

第13条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が召集する。

(正会員による召集の請求)
第14条

総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条

社員総会の議長は、代表理事とする。ただし、臨時社員総会の議長はその社員総会に出席した正会員の中から選出する。

(議決権)
第16条

社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条

社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

  • 会員の除名
  • 定款の変更
  • 法人の解散
  • その他法令で定められた事項

(書面決権等)
第18条

やむを得ない理由のために社員総会に出席できない正会員は。あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法によって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

前項の場合における前条の規定の適用はについては、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第19条

社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第20条

この法人に、理事3名以上を置く。
理事のうち1名を代表理事とする。

(役員の選任)
第21条

理事は社員総会の決議によって選任する。
代表理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。
理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等以内の親族等の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。

(理事の職務及び権限)
第22条

理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

(役員の任期)
第23条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
役員の再任はこれを妨げない。
補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事として権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条

理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第25条

役員は無給とする。ただし、その職務のために要した実費は、これを当法人より支給することができる。

第6章 事務局

(事務局)
第26条

この法人の事務を処理する為に、事務局を設置することができる。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が定める。
事務局職員の任免は、代表理事が行う。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第27条

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。

(事業報告及び決算)
第28条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第一号の書類についてはその内容を報告し、第二号及び第三号の書類については承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 賃借対照表
  3. 損益計算書

(剰余金)
第29条

この法人は剰余金の分配を行うことができなし。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第30条

この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第31条

この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する

(残余財産の帰属)
第32条

この法人が清算をする場合において有する残余財産、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 広告の方法

(広告)
第33条

この法人の広告は、官報に掲載する方法により行う。