会員規約
本協会は、会員規約を以下のように定める。本協会の会員、また入会しようとする者は本規約を理解し、遵守しなければならない。
(会員の種類)
第1条
本協会の会員は、個人会員及び、法人会員とする。
個人会員 現職の査定士、鑑定士で、且つ本協会の目的に賛同し入会した個人。
法人会員 本協会の目的に賛同し入会した法人または団体。
(会員資格の条件)
第2条
会員は、現在または過去においても、押し買い(個人宅等での強引な訪問買取)とみなされる行為を行っていないことを、その資格の条件とする。
(入会手続き等)
第3条
個人会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、提出しなければならない。
個人会員の入会は、会員1名の紹介を必要とする。紹介がない場合は、理事長及びその他協会メンバーの面接を課すものとする。個人会員の登録は、入会金・年会費の入金が確認された時点とする。
法人会員は所定の入会申込書に必要事項を記入し、提出した時点で登録される。
入会申込書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出しなければならない。
(法人会員の特則)
第4条
法人会員に所属する者(従業員等)はすべて会員扱いとし、会員料金にてセミナーの受講や行事への参加ができるものとする。
法人会員の支社は同一会員とする。関係会社であっても別法人は原則として同一会員としない。
(入会金)
第5条
入会金は、諸般の事情により、社員総会の決議を経て変更することができる。
(年会費)
第6条
個人会員は年会費10,000円を毎年4月に前納する。
法人会費は年会費30,000円を毎年4月に前納する。
年会費の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
個人会員が途中入会する場合は、入会時の会計年度の残月数に1,000円を乗じた金額を納入する。
法人会員が途中入会する場合は、入会時の会計年度の残月数に応じて4月~6月、7月~9月、10月~12月、1月~3月の四半期分を納入する。
年会費は、諸般の事情により、社員総会の決議を経て変更することができる。
(休会及び再入会)
第7条
本協会は、休会制度は設けない。
再入会の場合は、入会金を納入するものとする。
(会員権の行使)
第8条
社員総会等における議決権の数は、法人・個人ともに1会員1個とする。
(会員活動)
第9条
会員は委員会などに所属し、会員活動をすることができる。
(会員への便宜等)
第10条
個人会員、法人会員にそれぞれ会員証を発行する。
セミナー受講料など会員割引となる。
会員であり、ライセンスを取得した者にライセンスカードを発行する。
(会員の遵守事項)
第11条
本協会が主催するセミナーで公開したカリキュラム、コンテンツについては、個別の会員の範囲で使用するものとする
本協会のセミナーカリキュラム、コンテンツを使用したセミナー等を実施するためには、予め当協会が講師として認定することを要する。
本協会の許諾無くして、当協会及び株式会社ベストライフが有するセミナーカリキュラム、コンテンツ、鑑定ノウハウを利用した類似の事業を日本国内外で行ってはならない。
会員が前項に違反する行為を行った場合、本協会に対する損害賠償の責を負う。
本条の規定は、本協会退会後も続くものとする。
(退会)
第12条
会員が本協会を退会しようとするときは、書面による退会届を理事長に提出しなければならない。
退会する場合においても、当該年度分までの会費を納入する義務を負う。
会費を一年以上納めないときは、退会したものとみなす。
年度途中で退会し、会員としての資格を喪失しても、すでに納入した会費は返還しない。
(会員資格の喪失)
第13条
会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 本協会が解散したとき
- 個人会員が死亡したとき
- 法人会員が法人格を喪失したとき
前項の規定により会員資格を喪質した場合も、すでに納入した会費は原則として返還しない。
(除名)
第14条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
- 法令、定款及び本規約その他の本協会の規定に違反したとき
- 本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に反する行動があったとき
- 押し買い(個人宅等での強引な訪問買取)とみなされる行為が判明したとき
- その他会員として相応しくないと認められるとき
前項の規定により会員を除名する場合、本協会は除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えるものとする。
(資格証の返納)
第15条
会員が、退会、会員資格の喪失、除名のいずれかに該当した場合、直ちに会員証及び会員カードを返納しなければならない。
会員が前項に違反し、当協会の資格証を不正に使用する行為を行った場合、本協会に対する損害賠償の責を負う。
(登録情報及び個人情報)
第16条
当協会は、会員の個人情報を含む登録情報について、本人の同意を得ず第三者に開示を行わない。
法人会員については、原則当協会のホームページに企業名、団体名を掲載する。